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落とし物を拾われた方へ

掲載日:2025年12月1日 印刷ページ表示

拾得物(落とし物)の届出について

お店等の施設内で拾った場合には

そのお店等の施設の管理者(店員、係員等)に届け出てください。
※ 24時間以内に届出しないと拾得者の権利がなくなります。
※ 無人ATM等、管理者(店員、係員等)が居ない場所で拾った場合は、「路上などで拾った場合には」を確認してください。

路上などで拾った場合には

警察署、交番・駐在所等最寄りの警察施設に届け出てください。
​※ 1週間以内に届出しないと拾得者の権利がなくなります。

 

拾得者の権利

報労金を請求する権利

  • いわゆる「お礼」がもらえる権利で、落とし物の持ち主に、法律で規定された範囲内の報労金を請求することができる権利です。
  • 報労金の額は、落とし物の価格の100分の5以上100分の20以下に相当する額となります。
  • 施設内で拾った場合には、拾得者と施設占有者が、それぞれ、100分の2.5以上100分の10以下に相当する額となります。
  • 落とし主に落とし物が返還された後1箇月を経過すると、この請求をすることができなくなります。

氏名等の告知について

  • 報労金の受渡しには、拾得者・落とし主の間において双方の氏名や連絡先を知る必要があることから、警察署長は拾得者の同意に基づいてその告知をします。
  • 氏名の告知に同意いただけない場合は、実質的に報労金の請求ができないことになります。
  • 報労金の受渡しに関して、警察は介入することはできませんので予めご了承ください。

落とし物の提出などに要した費用を請求する権利

  • 落とし物を届け出たときなどに要した費用がある場合等に、その費用を落とし主などに請求することができる権利です。
  • 落とし主に落とし物が返還された後1箇月を経過すると、この請求をすることができなくなります。

所有権を取得する権利

  • いわゆる「拾った物」がもらえる権利で、3箇月の保管期間内に落とし主がわからなかった場合に、拾った物の所有権を取得することができる権利です。(埋蔵物は6箇月となります。)
  • ただし、所持禁止物件や個人情報関連物件等法令に定めのある物は、所有権を取得できません。
  • 所有権を取得した日から2箇月以内に引取りをしなかった場合には、この権利は喪失します。

権利の放棄等について

  • 拾得者は、上記のそれぞれの権利について、一部の権利を放棄することやすべての権利を放棄することができます。
  • 落とし物の保管等に要した費用がある場合は、その費用を所有権を取得して引取る方が負担することになります。
  • あらかじめ一切の権利を放棄した場合は、費用負担の義務を負うことはありません。

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