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特例施設占有者制度について

掲載日:2022年8月1日 印刷ページ表示

特例施設占有者とは

不特定かつ多数の者が利用する施設の施設占有者のうち、拾得者から交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するものです。

特例施設占有者の種類

鉄道事業者等の公共交通機関に係る特例施設占有者(法定特例施設占有者)

鉄道事業者、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般旅客定期航路事業者等公共交通機関に係る特例施設占有者

公安委員会が指定する特例施設占有者(指定特例施設占有者)

施設占有者からの申請に基づき、一定の要件に該当するものとして公安委員会が指定する特例施設
占有者

1 公安委員会が指定する際の要件

(1)取り扱う拾得物件の数が法定特例施設占有者に準じて多数に上ると認められること。

(2)次のいずれにも該当しない者であること。

 (1)破産手続開始の決定を受け復権を得ない者

 (2)禁錮以上の刑に処せられ、窃盗(未遂罪を含む。)、背任、遺失物横領、盗品の運搬・保管・有償譲り受け・有償の処分のあっせん、器物損壊等の罪、遺失物法に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して2年を経過しない者

 (3)精神機能の障害により特例施設占有者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 (4)法人でその役員のうちに(1)から(3)までのいずれかに該当する者があるもの

(3)取り扱う拾得物件を適切に保管するために必要な施設・人員を有していること。

2 申請の方法

申請書の作成・提出

 (1)申請書を作成し、警察本部警務部会計課に提出してください。
 ※ モデル様式は、ここをクリックしてください。
 ※ なお、記載事項が網羅されていれば、申請書の形式は問いません。

 (2)申請書には、「物件の数及びその算出の基礎」を記載していただきますが、これについては、1年、半年等における取扱い数を1箇月当たりに換算して算出してください。

申請の際の添付資料(法人の場合)

 (1)法人の登記事項証明書

 (2)定款又はこれに代わる書面

 (3)役員に係る続柄、本籍及び筆頭者が記載されている住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)及び誓約書(前記1の(2)の(1)、(2)及び(3)に該当しないことを誓約するもの)
 ※ 誓約書のモデル様式は、ここをクリックしてください。

 (4)物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面
 ※ モデル様式は、ここをクリックしてください。

特例施設占有者における特例事項

拾得物件を自ら保管することができます。

  • 拾得者から交付を受け、又は自ら拾得した日から2週間以内に、警察署長に届け出たときは、当該物件そのものを警察署長に提出しないことができます。ただし、10万円以上の高額な物件等は、自ら保管することはできません。
  • なお、自ら保管するか、警察署に提出するかは、物件ごとに特例施設占有者が判断することになりますが、あらかじめ、警察署と調整をするようお願いします。
  • 警察署長への届出は、電磁的記録(データ(USB))等によります。

権利喪失期間が2週間

通常の施設占有者は、拾得者から交付を受け、又は自ら拾得した日から1週間以内に物件を提出しなかった場合は、報労金を請求する権利、物件の所有権を取得する権利及び物件の提出に要した費用を請求する権利を失いますが、特例施設占有者は、この期間が2週間以内となります。

自ら保管する物件(保管物件)の取扱い

売却(傘や衣類など大量・安価な物件等の売却)

保管物件が日常生活の用に供され、かつ、広く販売されている物として政令で定めるもの(傘、衣類等)等である場合、警察署が公告したの日から2週間以内にその遺失者が判明しないときは、事前に届け出た上で、売却することができます。
また、保管物件が滅失又は毀損するおそれのある物等である場合も、事前に届け出たときは、これを売却することができます。

廃棄等の処分

売却の対象となる保管物件について、売却につき買受人がないとき等は、事前に届け出た上で、当該物件の廃棄その他の処分をすることができます。

遺失者への返還・所有権取得者への引渡し

警察署長と同様の措置を行うこととなります。

遺失者が判明せず、所有権を取得する者がいないときの取扱い

保管期間が満了し、又は所有権取得者への引渡し期間が満了した場合は、当該物件は特例施設占有者がその所有権を得ることになります。ただし、個人情報関連物件については、保管期間満了後等に、速やかに廃棄しなければなりません。

帳簿の整備

物件の保管、売却、処分等が適正に行われることを担保するため、帳簿を備え、保管物件に関する事項を記載し、これを保存しなければならなりません。
この帳簿は、記載の日から3年間保存しなければならず、また、その記載については、保管物件について、物件の種類及び特徴等所定の事項を記載することになります。

遺失物管理プログラム

遺失物管理プログラムは、市販のパソコンで施設内拾得の拾得物件の管理や各種書面等の作成、警察に提出する電磁的記録媒体に必要なデータの作成等が容易に行えますので、このプログラムをダウンロードしてご活用ください。

※ 遺失物管理プログラムの説明・ダウンロードはこちらをクリックしてください。

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