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自動車保管場所に関する諸手続

掲載日:2026年1月15日 印刷ページ表示

自動車保管場所証明書の申請手続(軽自動車を除く)

自動車保管場所の変更等届出手続(軽自動車を除く)

軽自動車の保管場所の届出手続

自動車保管場所証明申請書等の記載例

お知らせ(最新情報)

・ 令和7年12月25日から、自動車保管場所証明申請書及び自動車保管場所届出書等の各様式が全国で統一されることとなりました。
  変更後の新しい様式については、各手続のページから入手いただけますのでご活用ください。
  なお、令和7年12月24日以前に使用していた旧様式についても、当面の間、これまでどおり申請等に使用できます。

 → 警察庁ウェブサイト<外部リンク>

・ 令和7年12月15日から、e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)を通じてオンラインで自動車保管場所
 届出手続を行うことができるようになりました。

お知らせ(過去に掲載済みの情報)

※ 令和7年4月1日、自動車保管場所標章が廃止となりました。
  自動車保管場所標章の廃止に伴い、自動車保管場所標章交付手数料(500円)も不要となります。

※ 令和7年4月1日から、自動車保管場所証明申請手数料については、2,000円から2,300円に変更となりました。

※ 市町村合併により、行政区画の境界が変更された場合であっても、自動車保管場所証明及び軽自動車の届出の適用地域に変更は
 ありません。合併前に適用地域でない区域については、市町村合併後も証明や届出は不要です。(適用地域は、平成12年6月1日における
 市町村の区域になります。)
  詳細は、下記添付ファイルにて確認をしてください。

  (群馬県内車庫証明・届出不要地域一覧 (PDF:108KB))

※ 自動車の保管場所に関する申請手続書類の押印は必要ありません。