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自動車保管場所に関する諸手続き

掲載日:2023年8月16日 印刷ページ表示

自動車保管場所証明書の申請手続(軽自動車を除く)

自動車保管場所の変更届出手続(軽自動車を除く)

軽自動車の保管場所の届出手続

保管場所標章の再交付手続

保管場所標章の郵送交付手続

自動車保管場所証明申請書等の記載例

お知らせ

※ 市町村合併により、行政区画の境界が変更された場合であっても、自動車保管場所証明及び軽自動車の届出の適用地域に変更はありません。合併前に適用地域でない区域については、市町村合併後も証明や届出は不要です。(適用地域は、平成12年6月1日における市町村の区域になります。)
  詳細は、下記添付ファイルにて確認をしてください。
  (群馬県内車庫証明・届出不要地域一覧 (PDF:108KB))

※ 自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書
 当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等にかんする法律施行規制に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規定に定められた様式であると認められるものであれば、申請又は届出に使用することができます。

※ 自認書又は保管場所使用承諾証明書
 当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請又は届出に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書又は届出書に添付する書面として使用することができます。

※ 自動車の保管場所に関する申請手続書類の押印は必要ありません。