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所持許可申請

掲載日:2022年8月1日 印刷ページ表示

 現在、銃砲の所持許可を受けていない方は、まずは初心者講習会の受講をお願いします。初心者講習会の受講については、「初心者講習会の開催日程および受講申込手続について」をご確認ください。
 また、申請する猟銃(散弾銃・ライフル銃)と同銃種の銃砲の所持許可を受けていない方は、所持許可申請をする前に「教習資格認定申請」を受ける必要があります。

申請に必要な書類

各種申請の様式はこちらからダウンロードしてください。

申請書
及び
添付書類
必要数 備考
銃砲所持許可申請書 1通  
写真 2枚
  • 申請日において6ヶ月以内に撮影されたもの。
  • 縦3.0cm×横2.4cm、無背景、無帽、正面、上三分身のもの。
医師の診断書 1通
  • 精神保健指定医、公安委員会が認める医師又は申請者の心身の状況を診断したことのある医師によるもの。
  • 申請日において発行から3ヶ月以内のもの。
  • 銃刀法第5条に規定される病気等でないことを診断されたもの。
住民票の写し
(※)
1通
  • 申請日において発行から6ヶ月以内のもの。
  • 本籍地の記載があるもの。
  • 日本国籍を有しない方にあっては、国籍等の記載のある住民票の写し。
※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの。
身分証明書
(※)
1通
  • 本籍地を管轄する市町村発行のもの。
  • 申請日において発行から6ヶ月以内のもの。
経歴書(※) 1通  
同居親族書
(※)
1通  
譲渡等承諾書 1通  
所持許可証 提示のみ ※現在、銃砲の所持許可を受けている方。
講習修了証明書 提示のみ 許可時において交付から3年以内のもの。
教習修了
証明書
提示のみ
  • 申請する猟銃と同銃種のもの。
  • 許可時において交付から1年以内のもの。
技能講習
修了証明書
提示のみ
  • 申請する猟銃と同銃種のもの。
  • 許可時において交付から3年以内のもの。
※有効な教習修了証明書があれば不要。
※技能講習修了証明書に代わる書類を添付される方は「鳥獣被害防止特措法に基づく技能講習の特例について」を参考としてください。
狩猟免状及び
狩猟者登録証
提示のみ ※狩猟用途で銃砲の所持を希望する方は提示が必要です。
鳥獣捕獲許可証
又は従事者証
提示のみ ※有害鳥獣駆除用途で銃砲の所持を希望する方は提示が必要です。

※用途や年齢等によっては添付書類が省略できる場合や、別途で必要となる場合があります。
※上の表中で(※)がついている書類については、下記の場合に省略することが出来ます。

  1. 既に銃砲の所持許可を受けている方が、同銃種の銃砲を追加する場合
  2. 教習修了証明書の交付を受けてから1年を経過していない方が所持許可申請をする場合

手数料

10,500円

※現在、銃砲の所持許可を受けていない方が、所持許可申請をする場合の金額です。既に銃砲の所持許可を受けている方、または同時に複数丁申請される方の場合は金額が異なってきますので、詳細についてはお問い合わせください。

各種申請を提出する場所

住所地を管轄する警察署の生活安全課

お問い合わせ

最寄りの警察署生活安全課、又は警察本部生活安全部生活安全企画課までお問い合わせください。